改正祝日法
今年のカレンダーの4月~5月を見ましたでしょうか。祝日の名称が去年と違っています。4月29日の「みどりの日」が「昭和の日」に、5月4日の「国民の休日」が「みどりの日」に改称されました。
これだけなら、名前が変わっただけでどうってことないのですが、もうひとつ、振替休日の求め方も変更され、"祝日が日曜にあたるときは、その日後において、その日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日"と定めることとなりました。具体的にどうなるかというと
5/3が日曜日のとき → 5/6の水曜日が振替休日(追加)
5/4が日曜日のとき → 5/6の火曜日が振替休日(追加)
5/5が日曜日のとき → 5/6の月曜日が振替休日(従来通り)
となります。今年は従来通りで影響ありませんが、来年は5月6日の火曜日が振替休日となる初めてのケースとなります。
さらに、再来年には9月に5連休があるようですよ。
これだけなら、名前が変わっただけでどうってことないのですが、もうひとつ、振替休日の求め方も変更され、"祝日が日曜にあたるときは、その日後において、その日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日"と定めることとなりました。具体的にどうなるかというと
5/3が日曜日のとき → 5/6の水曜日が振替休日(追加)
5/4が日曜日のとき → 5/6の火曜日が振替休日(追加)
5/5が日曜日のとき → 5/6の月曜日が振替休日(従来通り)
となります。今年は従来通りで影響ありませんが、来年は5月6日の火曜日が振替休日となる初めてのケースとなります。
さらに、再来年には9月に5連休があるようですよ。
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